🍱 食品・生活用品
商品代・サービス料などが入る。
当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及びメディカルケア事業を主たる事業として展開しております。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
株式会社フレアスは、サービス業に属する会社です。主に取引先企業・関係する事業会社に向けて、取引、投資、事業運営を提供します。お客さん側には「資源、商品、事業運営をつなぐ力が必要」という困りごとがあります。そこで会社は、元データで読み取れる事
何を届け、誰に使われるかを大まかに見る。
収益ごとに「提供するもの → 使う人 → お金の入口」で見る。
商品代・サービス料などが入る。
商品代・サービス料などが入る。
製品収入・提携収入・開発関連収入などが入る。
棒の長さは、売上を100%としたときの実額比です。大きく見せるための誇張はしていません。
当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及びメディカルケア事業を主たる事業として展開しております。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及びメディカルケア事業を主たる事業として展開しております。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
3 【事業の内容】 当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及びメディカルケア事業を主たる事業として展開しております。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 (1) マッサージ直営事業 ①保険適用マッサージサービス 当社グループのマッサージ直営事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。 保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。 当社グループの保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社グループの事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。 なお、当社グループのマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(令和6年5月31日付保発0531第1号)により定められた訪問施術料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、訪問施術料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(令和6年5月31日付保医発0531第7号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社グループは全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。 上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。 a.利用者の紹介依頼 当社グループの各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。 b.利用者の紹介 ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。 c.利用者への説明 当社グループの各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスの内容を説明する。 d.主治医からの同意書の取得 利用者が利用者の主治医から、当社グループによるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1) 。 e.利用者との契約の締結 当社グループと利用者との間で、当社グループのマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。 f.マッサージサービスの提供 当社グループの各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。 g.マッサージサービス提供料の請求 利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。 h.マッサージサービス提供料の回収 保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。 (注1)利用者が継続的に当社グループのマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。 (注2)当社グループは業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社グループ及び当社グループの従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。 ②保険適用外マッサージサービス 当社グループは、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。 (2) マッサージフランチャイズ事業 当社グループは、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、当社グループとFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、当社グループが直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。 当社グループは、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。 (3)メディカルケア事業(2026年3月期第2四半期から変更しております) 当社グループは、2025年9月1日に、医療対応型療養施設の全部及び看護小規模多機能型居宅介護施設の一部を事業譲渡いたしました。そのため、2025年9月より看護小規模多機能型居宅介護施設6施設での運営となりました。 当社グループの看護小規模多機能型居宅介護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた 介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの看護小規模多機能型居宅介護サービスの対価につきましては、 医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。 上記の看護小規模多機能型居宅介護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。 a.利用者の紹介依頼 当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設の所長等がケアマネジャー、医療機関内に設置された地域医療連携室、介護老人保健施設等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。 b.施設見学会の実施 ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用希望者に当社グループの看護小規模多機能型居宅介護施設の内部を案内する。 c.契約の締結 当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約及び看護小規模多機能型居宅介護施設の利用・入居に関する契約を締結する。 d. 主治医からの指示書の取得 当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。 e.利用者ニーズの確認 ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。 f.計画書の作成 当社グループのケアマネジャー及び看護師が、利用者のニーズに基づき居宅サービス計画書及び訪問看護計画書を作成する。 g.訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護サービス提供 当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設の看護師等が利用者の自宅・居室等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。また、利用者はデイサービス、ショートステイなど状況に応じて当社の看護小規模多機能型居宅介護施設を利用する。 h.看護小規模多機能型居宅介護サービス提供料の請求 看護小規模多機能型居宅介護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対 して、レセプトを提出し、看護小規模多機能型居宅介護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。 i.看護小規模多機能型居宅介護サービス提供料の回収 国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、看護小規模多機能型居宅介護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 当社グループの訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。 また、当社グループの訪問看護サービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。 上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。 a.利用者の紹介依頼 当社グループの各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。 b.利用者の紹介 ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。 c.主治医からの指示書の取得 当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。 d.利用者ニーズの確認 ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。 e.契約の締結 当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。 f.訪問看護サービスの提供 当社グループの各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。 g.訪問看護サービス提供料の請求 訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。 h.訪問看護サービス提供料の回収 国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より 定期的に指示を得る必要があります。 (4) その他の事業 その他の事業は、上記セグメントに含まれない訪問介護事業及び居宅介護支援事業等で構成されています。 (5) マッサージ直営事業における事業所数及び利用者数の推移 マッサージ直営事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。
2022年 3月期
2023年 3月期
2024年 3月期
2025 年 3月期
2026 年 3月期
事業所数 (注)1、2
85
83
85
79
81
利用者数 (注)1、3
7,110
7,903
8,194
9,930
10,337
利用回数 (注)1
647,456
772,797
828,048
852,166
902,396
(注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、マッサージフランチャイズ事業における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。 2.2026年3月期末現在、マッサージフランチャイズ事業の事業所数は361であり、上記の事業所数との合計は442であります。 3.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。 [事業系統図]
(注)1.実線は、行為の流れを示しております。 2.破線は、金銭の流れを示しております。
| 会社名 | 株式会社フレアス |
|---|---|
| 証券コード | 7062 |
| EDINETコード | E34725 |
| 業種 | サービス業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 決算期末 | 2026-03-31 |
| 提出日 | 2026-06-26 |
| 書類種別 | 第三号様式 |
| 抽出ステータス | ok |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約76億円 (7,637,505,000円) |
| 営業利益 | 約3億円 (293,222,000円) |
| 経常利益/税引前利益 | 約3億円 (337,991,000円) |
| 純利益(親会社株主帰属) | 約5億円 (508,915,000円) |
| 総資産 | 約54億円 (5,391,283,000円) |
| 純資産 | 約22億円 (2,180,030,000円) |
| 営業キャッシュ・フロー | 約6億円 (590,563,000円) |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 196.21円 |
| 項目 | 金額 | 抽出元タグ / コンテキスト |
|---|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約76億円 (7,637,505,000円) | NetSalesSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration |
| 営業利益 | 約3億円 (293,222,000円) | OperatingIncome CurrentYearDuration |
| 経常利益/税引前利益 | 約3億円 (337,991,000円) | OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration |
| 純利益(親会社株主帰属) | 約5億円 (508,915,000円) | ProfitLossAttributableToOwnersOfParent CurrentYearDuration |
| 総資産 | 約54億円 (5,391,283,000円) | TotalAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant |
| 純資産 | 約22億円 (2,180,030,000円) | NetAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant |
| 営業キャッシュ・フロー | 約6億円 (590,563,000円) | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities CurrentYearDuration |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 196.21円 | BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration |
欠損なし(8項目すべて抽出)